相続人が不明

相続人がわからないとき、または、相続人の中に行方不明者がいるとき

相続人の中に行方不明者
相続人の一人が行方不明であったとしても、その方を除外して行った遺産分割協議は無効となることに注意してください。
相続人の中に行方不明の人や、生死すらわからない人がいると、遺産分割協議ができず困ったことになります。その場合は、次のような措置を講ずることができます。
不在者財産管理人を置く
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。
失踪宣告を申し立てる
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告(一般失踪宣告)の申立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍にもその旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したり、その他の事故などに遭った者の生死が不明のとき申し立てることができる失踪宣告(危難失踪)もあります。

司法書士に依頼できること

  • 戸籍謄本等を収集して法定相続人を調査具体的事件の受託を前提とします。
  • 行方不明者の住所の調査をします具体的事件の受託を前提とします。
  • 相続放棄者の有無の調査
  • 財産管理人等の選任を申立てる書類を作成必要な場合は管轄の家庭裁判所に不在者(行方不明者)の財産管理人等の選任を申立てる書類を作成します。

あるとよい書類

  • 戸籍謄本、住民票除票被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、住民票除票など。
  • 金融機関等の残高証明書や負債の額を証明する書類土地・建物の登記名義の変更、預貯金の承継手続き等。
  • 固定資産税納税通知書や土地家屋名寄帳不動産がある場合は、固定資産税納税通知書や土地家屋名寄帳。
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